設立までの7つの手続き
一般社団法人を設立するには、さまざまな準備や手続きがあります。ここでは、具体的な7つに絞って解説していきます。
1.法人化の準備
一般社団法人を設立するには、設立時の社員(=設立時社員)2名以上が集まり、法人の基本事項を定めるなどの設立準備を行います。一般社団法人には、社員によって構成される意思決定機関である「社員総会」と、1名以上の理事を必ず置かなければなりません。そのため、最低でも2名以上の人が必要です。
また、任意ではありますが、「理事会の設置」を考えているのであれば、理事3名以上・監事1名以上で最低4名以上の設立時社員が必要です。
2.定款の作成
設立の準備が整ったら、一般社団法人の根本原則を定めた「定款」を作成します。作成は設立時社員が行います。定款には、法人の名称や目的、主たる事務所の所在地、設立時社員、事業年度などを定めます。また、後のことを考えて、設立時理事や設立時監事などを定めておくとよいでしょう。
定款は法人設立後の組織や運営に関わるものであり、今後の法人運営において大変重要な役割を持つものです。そのため、専門家へ依頼するなど、確実な方法をとることをおすすめします。
3.定款の認証を受ける
定款が作成できたら、公証役場で認証を受けます。これは、定款がきちんとした手続きによって作成されたことや、適法であることを証明するものです。認証を受けなければ、一般社団法人を設立することはできません。
一般的に、認証には設立時社員が出向くものですが、代理人へ委任することも可能です。また、公証役場は、設立予定の主たる事務所がある都道府県内であれば、どこでも大丈夫です。
4.設立申請に必要な書類の準備
無事に定款が認証されたら、法務局へ設立申請をするための書類を準備します。主な必要書類は以下のとおりです。
定款
*設立時社員が設立理事または監事を選任した場合や、主たる事務所などの所在地を定めた場合に必要となります。
5.設立の登記申請
設立申請に必要な書類がすべてそろったら、法務局で設立の登記申請を行います。書類を提出した日が「法人の設立日」となります。設立の登記申請は、一般的には代表理事が出向きます。ただし、委任状があれば代理人をたてることも可能です。
主たる事務所の所在地を管轄する法務局でしか申請はできないので、管轄の法務局を間違えないようにしましょう。また、書類が不足していると、申請が受理されない場合もあります。書類一式を持参して、法務局の窓口で確認してもらうと、手続きがスムーズにいきます。
なお、設立の登記申請から登記完了までには、1週間ほどかかります。(申請時に、窓口で「登記完了予定日」を教えてもらえます。)その日までに法務局から何も連絡がなければ、登記は無事に完了しています。
6.必要書類(登記事項証明書・印鑑証明書)の取得
登記が完了したら、法務局で「印鑑カード」を発行してもらいます。同時に、「登記事項証明書」と「印鑑証明書」も取得しておきます。これらの書類は、法人設立後の届け出や銀行口座の開設などに必要です。あらかじめ複数用意しておくと、後の手続きがスムーズにいきます。
7.法人設立の届け出
必要書類がそろったら、税務署・都道府県税事務所・市町村役場(市役所など)の3ヶ所で、法人設立の届け出を行います。場合によっては、年金事務所や公共職業安定所(=ハローワーク)、労働基準監督署への届け出が必要となることもあります。
提出期限が定められている書類もありますので、期限をよく確認して提出するようにしましょう。特に税務署への届け出は、期限内に提出しないと税金面で不利になることもあります。注意して行うようにしましょう。
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